「役職」は組織での役割や立場を表す広い呼び名で、「役員」は法律や会社の制度に基づく立場を指す言葉です。
取締役という役員の立場と、営業部長という役職を、一人が兼ねる場合もあります。
名刺に「取締役 営業部長」とあれば、取締役であり、営業部を担当していると読めます。
「営業部長」だけなら、営業部での役割は分かりますが、取締役への選任の有無は別に確認する情報です。
ここでは株式会社を例に、社長・会長・執行役員などの肩書を、社内の役割と法律上の立場に分けて読み解きます。
役職と役員は、どう比べればいい?
役職には、部長、課長、主任、チームリーダーなど、会社が仕事を進めるために設ける呼び名があります。
担当する範囲や決裁できる内容は、職務権限規程や組織図などで定めます。
同じ「部長」でも、会社が変われば任される仕事は変わります。
役員という言葉は、経営層を広く指す日常的な使い方と、法令の定義による使い方があります。
会社法329条でいう役員は、取締役、会計参与、監査役です。
法律でも条文によって対象の範囲が示されているので、この記事ではその3つを基本に整理します。
| 見る点 | 部長・課長など | 取締役・監査役など |
|---|---|---|
| 主な意味 | 部署・チームで担う役割 | 会社法に定められた職務を担う立場 |
| 決める手続き | 社内の人事制度や辞令など | 原則として株主総会での選任など |
| 確認する資料 | 辞令、組織図、職務権限規程 | 選任の記録、登記事項証明書など |
肩書のどの部分が社内の役割を示し、どの部分が法定の立場を示すかを見ると、兼務も理解しやすくなります。
社内の昇進と、取締役などへの選任は、別の手続きです。
社長・会長・専務・常務は、役員?
これらは会社が設ける呼び名です。
社長が業務を統括し、専務や常務が補佐する会社もありますが、その担当範囲や序列は各社の制度で決まります。
全国共通の「会長→社長→専務→常務」という法律上の順位表があるわけではありません。
| 肩書 | 法律上の立場を示す部分 | 社内の役割・呼び名 |
|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 代表取締役 | 社長 |
| 取締役会長 | 取締役 | 会長 |
| 専務取締役 | 取締役 | 専務 |
| 営業部長 | この表記からは確認できない | 営業部長 |
代表取締役は、会社を代表する権限を持つ取締役です。
指名委員会等設置会社を除く取締役会設置会社では、取締役会が取締役の中から選定します。
「取締役に選ぶこと」と「その中から代表取締役を選ぶこと」を分けると、選任と選定の違いもつかめます。
取締役会を置かない会社では、定款、定款に基づく取締役の互選、株主総会の決議などによって代表取締役を定められます。
別に代表者を定めず、各取締役が代表する場合もあります。
代表者の人数や選び方は、会社の仕組みによって変わります。
名刺の「社長」から分かるのは社内の呼び名です。
契約の相手として会社を代表する人かを確認する場面では、会社の公式情報に加え、登記事項証明書などで代表権を確認します。
部署の担当者が契約する場合の権限は、会社から与えられた権限や委任の内容も関係します。
取締役・監査役・会計参与は、それぞれ何をする?
役員は全員が同じ経営判断をする人、という意味ではありません。
業務を進める人、監査する人、会計書類を作る人で役割が異なります。
| 名称 | 主な役割 |
|---|---|
| 取締役 | 会社の機関設計に応じて業務の執行や監督を担う |
| 監査役 | 取締役などの職務の執行を監査する |
| 会計参与 | 取締役などと共同で計算書類を作成する |
例えば監査役を置く取締役会設置会社では、取締役会が重要な業務執行を決め、取締役の仕事を監督します。
取締役にも業務執行を担う人と監督を中心に担う人があり、全員の仕事を「方針を考えるだけ」とまとめると実態を捉えにくくなります。
監査役は、会社の業務や財産の状況を調べ、職務が適切に行われているかを監査する立場です。
会社の種類や定款によって監査の範囲が異なる場合があります。
会計参与は、公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人から選ばれる立場です。
貸借対照表や損益計算書などの作成に関わります。
「会計書類を共同で作る会計参与」と「職務などを監査する監査役」を分けて考えると整理できます。
執行役員・執行役・CFOは、何が違う?
執行役員は、一般に会社が独自に設ける役職です。
営業や開発などの事業を動かす担当者として置かれることがあります。
具体的な権限や会社との契約関係は、その会社の制度で決まります。
従業員として執行役員を務める場合、取締役と執行役員を兼ねる場合、雇用とは別の契約に基づいて務める場合があります。
「取締役 執行役員」と書かれていれば、取締役の立場を別に持っていると読めます。
一方、「執行役」は、指名委員会等設置会社という仕組みの株式会社に置かれる、会社法上の立場です。
取締役会が選任し、業務執行などを担います。
「執行役員」とは制度の根拠が違います。
会社法では、責任について定める423条の「役員等」に執行役も含めています。
CFOは最高財務責任者を意味し、財務を担う役割を表します。
執行役員でありCFOでもある、取締役でありCFOでもあるなど、組み合わせて使われます。
「CFOか執行役員か」の二者択一ではなく、財務の担当と会社内外での立場をそれぞれ示す肩書です。
会社との関係や、報酬・責任も変わる?
会社と取締役などの役員との関係には、会社法上、委任に関する規定が適用されます。
役員としての職務を任される関係です。
管理職を含む従業員は、労働契約に基づいて働くことが基本になります。
「取締役兼営業部長」のように役員と従業員を兼ねる場合は、役員としての職務と、従業員としての業務・契約を分けて確認します。
ただし、会社の機関設計や役員の種類によっては使用人との兼務が制限されます。
肩書の並びだけで、その人の労働法上の扱いまで確定するものではありません。
役員報酬と従業員給与では、決める根拠が異なる
取締役の報酬などは、定款に定めがないときは原則として株主総会の決議で定めます。
指名委員会等設置会社では報酬委員会が個人別の内容を決めるなど、会社の機関設計によって手続きが異なります。
従業員給与は、労働契約や賃金規程などに基づきます。
従業員が部長になり役職手当が増えた場合と、取締役に選任され役員報酬を受ける場合は、立場と支払いの根拠が異なります。
兼務している人なら、役員報酬と従業員としての賃金がどう設定されているかを確認します。
税務の扱いは支給方法などの条件があるため、具体的な処理は会社の担当者や税理士へ確認する内容です。
肩書だけで、残業代や保険の扱いを判断しない
社内でいう管理職と、労働基準法の「管理監督者」は別に判断します。
管理監督者に当たるかは、職務内容、責任・権限、勤務の実態、待遇などを総合して見るため、部長や店長という名称だけが基準になるわけではありません。
雇用保険では、会社の取締役や役員は原則として被保険者になりません。
ただし、部長などの従業員を兼ね、働き方や賃金・報酬から労働者としての性格が強く、雇用関係が認められる場合は対象になります。
ハローワークで雇用実態を確認します。
健康保険・厚生年金保険は、雇用保険とは適用の考え方が異なります。
役員でも加入対象になる場合があり、報酬や勤務の実態などを確認します。
無報酬の役員しかいない法人など、適用の要件を満たさない場合もあるため、具体的な加入の判断は年金事務所へ確認します。
役員の責任は、任された職務と行動に沿って考える
取締役などには、必要な注意を払って職務を行う義務があります。
取締役には、法令・定款・株主総会の決議を守り、会社のため忠実に職務を行うことも求められます。
会社法は、役員等が任務を怠り、それによって会社に損害が生じた場合の賠償責任を定めています。
第三者への責任については、悪意や重大な過失などの条件を定めています。
損失の金額だけで判断するのではなく、担当する職務、得られた情報、調査や会議での検討、行動と損害の関係などを確認する必要があります。
実際に責任が問題になったときは、契約書、会議資料、議事録、報告記録などを整理して専門家に確認します。
日常的に肩書を読む場面では、まず役割と権限の確認に絞ると分かりやすくなります。

名刺や組織図では、何を確認すればいい?
自分の名刺を作るなら、辞令や会社の名刺ルールに合った正式名称を使います。
取締役で営業部を担当している場合は「取締役 営業担当」「取締役 営業部長」など、正式な立場と担当が伝わる表記を会社に確認します。
組織図では、役員の構成と、部・課などの業務上の指揮系統を分けて見ると、兼務も把握しやすくなります。
役員一覧と営業部の両方に同じ人が載っていても、異なる役割をそれぞれ示している場合があります。
確認したい内容によって資料を選びます。
社内の呼び名や決裁権限は人事通知・職務権限規程へ、取締役・代表取締役などの登記された立場は登記事項証明書へ、担当事業は会社の公式紹介へ、という分け方です。
名刺、メール署名、公式サイトの表記も会社のルールにそろえると、相手に担当が伝わりやすくなります。
まとめ
役職は組織での役割や立場の呼び名、役員は法律や会社の制度に基づく立場を表す言葉です。
「取締役 営業部長」のように、役員の立場と部門の役割を併せて持つ人もいます。
社長・会長・執行役員などは、名前に加えて正式な選任内容と会社の制度を見ます。
取引での代表権、給与や保険などの扱いは、それぞれのルールと実態から確認すると整理できます。
参考資料
情報確認日:2026年10月17日。
株式会社の制度と、労働・保険の扱いを次の資料で確認しました。
- e-Gov法令検索:会社法(329・330・331・333条、349条、355・361・362条、374・381条、402・404・418条、423・429条など)
- 厚生労働省:「管理監督者」の範囲の適正化に関するQ&A(社内の管理職名と労働法上の判断)
- 厚生労働省:雇用保険の加入に関するQ&A(Q4・取締役や役員の加入条件)
- 日本年金機構:適用事業所と被保険者(厚生年金の適用)
- 日本年金機構:健康保険・厚生年金保険の新規加入(無報酬役員しかいない法人の扱いと相談先)
- 日本CFO協会:CFOとは(最高財務責任者の役割)