内容証明と配達証明は何が違う?料金と送り方を整理

二つの封筒を手に、送り方を考える人のイメージ 暮らし・サービス

内容証明は「いつ、誰から誰へ、どんな文書を送ったか」を、配達証明は「郵便物を配達した事実と日付」を残すサービスです。
送った文章と届いた日を両方記録したいときは、内容証明に配達証明を付けます。

たとえば、契約を解除する通知では、伝えた文章と配達日がそれぞれ大切になります。
この2つの記録の違いを押さえると、窓口で頼む組み合わせや料金も整理できます。

ここでは、証明される範囲、一般書留との関係、窓口とインターネットでの送り方、戻ってきた場合の確認を説明します。

内容証明と配達証明は、何を記録するのが違う?

比べる点内容証明配達証明
記録すること文書の内容、差出日、差出人・宛先郵便物を配達した事実と配達日
手元に残るもの証明を受けた文書の控え(謄本)配達した日付などを記した証明書
利用する郵便一般書留一般書留

内容証明では、差出人が作る文書の写しをもとに、日本郵便が送った文書の存在を証明します。
この写しを「謄本」と呼び、差出人と郵便局が保管します。
文書を自分でコピーして置いておく場合と異なり、郵便局にも同じ内容の記録が残ります。

配達証明では、配達が済むと差出人へ証明書が送られます。
文章を残す内容証明と、配達を残す配達証明は、それぞれ役割の異なるサービスです。
内容証明だけを申し込んだ場合、配達証明書の交付までは含まれません。

「支払いを求めた通知」を送る例で考える

ある取引について「未払い代金5万円を、11月10日までに支払ってください」と書いた通知を送るとします。
内容証明で残せるのは、この金額や期限を含む文書を、いつ、誰から誰へ差し出したかです。
配達証明を付けると、その郵便物を配達した日も記録として受け取れます。

この5万円と日付は説明用の例です。
実際の請求では、契約や取引の記録に基づいて金額、期限、宛先を確かめます。
郵便局が調べるのは、記載した債権の正しさではなく、文書や郵便の取扱いに関する事項です。

大切な通知には、どちらを付ければよい?

選ぶ基準は、後から何を確認できるようにしたいかです。
契約解除、更新しない旨の通知、重要な支払いの請求など、文章と配達時期を合わせて残す必要があれば、併用が候補になります。

文書には、対象の契約や取引、伝える意思、金額や期日、差出人と宛先を具体的に記します。
請求なら根拠と内訳、支払方法や連絡先も整理します。
過去の支払いを確認し、事実と異なる断定や感情的な非難を避けて書きます。

配達日だけの証明が必要な書類なら、内容証明を付けず、一般書留に配達証明を追加できます。
文書の内容は、自分で同じものを控えておきます。
発送・追跡の記録で足りる用事なら、簡易書留や特定記録なども、配達方法と補償の違いを踏まえて選べます。

配達証明だけを使う場合も、一般書留にする

内容証明と配達証明は、どちらも一般書留で利用します。
簡易書留や特定記録へ直接追加する組み合わせはありません。
窓口では「一般書留で、配達証明も付けたい」と伝えると、必要なサービスが明確になります。

一般書留は引受けから配達までの送達過程、簡易書留は引受けと配達を記録します。
特定記録は引受けを記録し、通常は郵便受けへ配達する方法です。
追跡画面の表示と、配達証明書という形で交付される記録は分けて考えます。

通知の効力や、相手が読んだこととは区別する

内容証明は文書の記載が真実だと認定する制度ではなく、配達証明は実際に受け取った人が誰かを証明する制度ではありません。
家族や勤務先の担当者が受け取ることもあり、配達の記録と本人の読了・同意は別の事柄です。

契約解除の条件や、いつまでにどの方法で通知する必要があるかは、契約と法令で確認します。
たとえば、クーリング・オフには通知を発した時に効力が生じる制度があります。
すべての通知の期限を「配達日」で判断せず、その手続きで基準になる時点を確認します。

退職の通知も、雇用契約の期間や提出先、社内の手続き、希望日を整理して使います。
内容証明を送ること自体が、退職日や解約条件についての合意を成立させるわけではありません。
争いがある場合は、契約書、振込記録、これまでの連絡も合わせて、専門家に相談する資料にします。

窓口で両方付けると、料金はいくら?

料金は、手紙の基本料金に一般書留、内容証明、配達証明の加算額を足します。
2026年10月17日確認の料金では、定形郵便50g以内、内容証明の謄本1枚、差出時に配達証明を付ける場合は合計1,420円です。

料金の項目この条件の金額
定形郵便50g以内110円
一般書留480円
内容証明・謄本1枚480円
配達証明・差出時350円
合計1,420円

謄本が2枚なら内容証明の料金は770円、3枚なら1,060円です。
他の条件が同じなら、合計はそれぞれ1,710円、2,000円になります。
2枚目以降、1枚ごとに290円増える計算です。

定形の寸法・重さを超える封筒や、速達などを追加する場合は総額が変わります。
窓口で計量する郵便物と、内容証明の謄本の枚数の両方を確認します。
金額や日付など、通知に必要な内容を残したうえで、同じ話の繰り返しを整理すると文書をまとめやすくなります。

配達証明だけなら、この例の基本料金110円+一般書留480円+配達証明350円で940円です。
一般書留で出した後から配達証明を請求する場合は、差出後1年以内に差出時の受領証を示し、480円で請求できます。
初めから必要な場合は、差出時に申し込みます。

封筒と書類を机に置き、文書を確認する人のイメージ
送付用の文書と謄本、封筒の宛先が一致するか確認します。写真は書類を見直す場面のイメージです。

郵便局へは、文書と控え2通、封をしていない封筒を持参する

窓口で内容証明を利用するときは、送付用の文書1通、その文書と同じ内容の謄本2通、差出人・受取人の住所氏名を書いた封筒を用意します。
つまり同じ内容の書面を合計3通そろえます。
謄本はコピーでも用意できます。

封筒は、文書の確認を受けてから封をします。
送付用の文書と謄本を別に持ち込み、窓口で内容証明と配達証明を希望することを伝えます。
訂正や、複数枚のつづり目への契印に使う差出人の印鑑も準備します。

字数・行数の決まりは、謄本に適用される

謄本には、次の字数・行数の範囲があります。
この制限は謄本に関するもので、相手へ送る内容文書そのものの字数・行数には適用されません。
同じ書式で3通用意すると、照合を進めやすくなります。

  • 縦書き:1行20字以内・1枚26行以内
  • 横書き:1行20字以内・1枚26行以内
  • 横書き:1行13字以内・1枚40行以内
  • 横書き:1行26字以内・1枚20行以内

句読点や記号の数え方にも決まりがあり、括弧は左右または上下を合わせて1字と数えるなどの扱いがあります。
謄本の訂正・挿入・削除は、字数と箇所を欄外などへ記し、差出人の印を押します。
2枚以上ならつづり目の契印も必要なので、詳しい書式は日本郵便の「ご利用の条件等」で確認します。

内容証明の内容は文書1通に限られます。
図面や返信用封筒など、別のものを同封できません。
関連する資料も送りたい場合は、内容証明と同じ封筒へまとめず、窓口で別の送付方法を確認します。

取り扱う郵便局と、受け取る控えを確かめる

内容証明は、集配を行う郵便局や日本郵便が指定した郵便局で取り扱います。
出かける前に、取扱いの有無と受付時間を郵便局検索や電話で確認します。
本文、金額、日付、宛先、封筒との一致も見直しておきます。

差出後は、証明された自分用の謄本、書留の受領証、追跡番号を一緒に保管します。
配達証明書が届いたら同じ資料に加えます。
差出日から5年以内は、差出郵便局に保存された謄本の閲覧や、謄本を提出して再度証明を受ける制度もありますが、手元の控えを先に整えておくと、必要なときすぐに確認できます。

e内容証明は、ネットで申し込み、紙の郵便として届く

「e内容証明」は、文書をインターネットで受け付け、日本郵便が印刷・照合・封入して発送する仕組みです。
受取人へは紙の正本が、差出人へは謄本が一般書留で届きます。
相手へ電子メールを送るサービスとは、届け方が違います。

利用登録後、指定条件に合うWordファイルをアップロードし、差出人と宛先を入力します。
配達証明や速達を選べ、支払いはクレジットカードまたは料金後納です。
24時間受け付けますが、メンテナンスなどの案内や動作環境、文書ファイルの条件を利用前に確認します。

窓口の謄本とオンラインでは、書式と料金体系が異なります。
e内容証明1枚・謄本通常送付なら1,295円で、配達証明350円を付けると1,645円です。
自動挿入される差出人・受取人などにより、料金計算上の枚数がWord上のページ数より増える場合があるので、申込確定前の文書と総額を確認します。

申込結果と問い合わせ番号、送った最終データを保存し、後で届く謄本・配達証明書とまとめます。
窓口の1,420円の例と比較するときも、枚数と付けるサービスを同じ条件にそろえます。

受取拒否や不在で戻ってきたら、何を確認する?

相手が受け取りを拒否した場合や、不在のまま保管期限を過ぎた場合、郵便物が返送されることがあります。
まず、追跡履歴と封筒の表示で、受取拒否、保管期限切れ、宛先不明など、戻った理由を確認します。

住所や氏名の誤り、転居の可能性、通知の期限も確認します。
返送された封筒、謄本、受領証、追跡履歴は、経緯が分かる状態で保管します。
追跡画面も必要に応じて保存しておきます。

郵便として配達が完了したかという記録と、法律上、意思表示が到達したと扱われるかは、別の判断です。
受取拒否や不在時の効力は、相手の状況やこれまでの連絡、通知の目的によって検討します。
期限が迫った通知は、同じ住所へ繰り返し送る前に、資料をそろえて弁護士などへ確認します。
郵便の取扱状況は、差出郵便局へ問い合わせられます。

まとめ

内容証明は送った文章、配達証明は配達した事実と日付を残します。
両方が必要なら、一般書留に2つのサービスを付けて申し込みます。

宛先と通知の期限を確認し、料金は基本料金と各加算額を足して確かめます。
発送後は文書の控え、受領証、配達証明書をまとめて残すと、何を送ってどう配達されたかを説明しやすくなります。

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配達証明書までは必要なく、追跡や受け取り方で送り方を選ぶ場合はこちらも参考になります。

参考資料

情報確認日:2026年10月17日。
料金は記載した条件での確認額です。